「デリバリーヘルス」等風俗ビラ対策について (平成14年12月6日)

平成14年第4回定例会一般質問

「デリバリーヘルス」等風俗ビラ対策について


1,風俗ビラの現状認識について


昨今街を歩いていると、「デリバリーヘルス」などと称する風俗業の勧誘ビラを大変多く目にするようになりました。

このような業態の風俗業が、私たちの狭山市で見聞きするようになってしまったのは、ごく最近ことです。特にここ半年前ほどから盛んに同じような業種のいろいろな種類のビラが張られるようになりました。

子供たちが通学する道も、お母さんたちが買い物をする商店街も、市役所前通りもです。


さて風俗業については、風営法なり売春禁止法等によりその業態に行き過ぎがないように取り締まれていることと存じますが、問題は、このようなビラが街中を所かまわず張り巡らされていることについてです。

張られているほとんどの場所は、電柱や壁などですが、所有者に許可がえられていないことはもちろん、埼玉県には屋外広告物条例があり、これらのビラ類はすべて埼玉県条例違反と考えますが現在執行部は、これらのビラ類に関してどのように認識し、またとのように対処していますでしょうか。


2,埼玉県屋外広告物条例と埼玉県の対応について


埼玉県屋外広告物条例については、偶然にもその許認可事務が本定例会を経て狭山市にも移管される見通しですが、これまで埼玉県はこれらの違法ビラに対してどのように対処してきているのでしょうか。

特に今回問題となっている、「デリヘル」等の風俗業関係の違法ビラは、非常にたちが悪く、はがしても、はがしてもすぐ張り替えるという風に常習化しきています。

ましてその内容は青少年の健全育成から言っても、街の美観からいっても実に耐え難い状況と考えます。

条例を制定した埼玉県はどのように考え対処しているのでしょうか。

これまでの取り組みの経緯をお答え願いたいと思います。

また風営法の関係でもあり、埼玉県警にはこのような街の美観や風紀を乱す業者に対しては、格別に厳しく対処していただきたいところでありますが狭山署の対応はどのような物なのでしょうか。


3,狭山市としての対策について


これまで、狭山市としては、県の補助金を活用しシルバー人材センターを使って剥ぎ取り作業を行ってきていると聞いています。

また担当課の職員たちの手で幾度と無く直接剥ぎ取り作業を行ってきたことも聞いております。大変ご苦労なことだと思います。

私は、このような悪質業者のために、市の職員の仕事が増えまた税金が使われていくことは、非常に残念なことだとおもいます。

管理課など担当課だけではなく、青少年の健全育成・街の美観の向上という観点で、全庁的に取り組み、様々な観点で市民団体のお力も借りて撤去活動を行うことも必要になってきていると思います。

これから許認可事務の移管があって後、さらに市の責任も大きくなることも考えられます。市としてどのような対策を考えるのかお聞かせいただきたいと思います。


まず、県条例の第26条の2には「県民等との協力」と題し、市町村は屋外広告物の適正化に関する事業を推進することができる。とありますが、狭山市としては、どのような事業が考えられるのでしょうか。先に述べた市民の協力は求められないでしょうか。

また、ビラに電話番号もかかれているわけですから、張らせている事業者に自主撤去を申し入れることはできないでしょうか。

さらに、明らかに違反行為であるわけですから、どんどん罰金を科すように対処しその罰金を財源に剥ぎ取り作業を強化することはできないでしょうか。


また、これを機会に県警にこれら風俗ビラの対応を強化し取り締まりを行うよう求めることはできないでしょうか。

以上について執行部のお考えをお答え願いたいと思います。