戸籍滅失事故について (平成15年9月8日)

平成15年第3回定例会一般質問

戸籍滅失事故について

1,戸籍滅失事故の再発防止について

次に戸籍源本の滅失事故について質問いたします。

さる4月15日、本人の届が提出された際、戸籍謄本源本が他の書類に混ざり誤って、シュレッターにかけ滅失してしまいました。

当時、担当課の職員は、連休を返上し戸籍謄本原本の再生に全力を挙げ、職員の努力でほとんど再生するに至りましたが、残念ながら法務局の判断もあり滅失とのことで法的な再生の手続きに至りました。法務省の官報公示をまち、再生まで約2ヶ月と言う期間を経過してしまいました。

その後の報告によれば、今後同様の事故が発生しないよう事務的な改善策を立て実施されていると聞きました。ここで、あらためて改善策の実施状況を市民部長に説明いただきたいと想います。

2,事態発生後の対処について

さて、行政事務においてミスは有ってはならない訳でありますが、今回このような事故が発生してしまいました。

どのような重大な職務であっても人はミスを犯してしまうものかも知れません。そこで問題は、行政事務上のミスが発生し、何らかの被害が市民に及んでしまった場合、市はどのように対処したのか、そのことが問われると思います。

今回振り返ってみますと当然過去に前例のない事でありましたし、また国の判断を受けなければならないと言う状況であったことも承知しております。

しかし、2ヶ月間も待たされた被害者の側に経って考えると、やはりいくつかの点で反省しなければならないことがあると考えます。

まず第一に、本人に対する謝罪の問題です。事故が発生したことが分かった段階で直ちに本人と連絡を取り、こちらから本人の指定した場所に出向いてお詫びするのが当然ですが、当初そのことの徹底性について不十分であったと思われますがいかがでしょうか。

第2に事態の説明と対処の説明の問題です。

今回は、生命保険の請求、相続税の対応の関係などの様々な公的証明に対して、必要なときに戸籍謄本が発行できない事で、当初被害者本人は一人で何の証明もないま関係機関へ事態の説明に奔走しなければなりませんでした。

どう対処したらいいのか、その辺の見通しについて初動において市側に甘い判断があったのではないでしょうか。直ちに対処の方法について説明し、あるいは本人の立場に立ったサポートが必要であったと考えますがいかがでしょうか。

第3に被害者の不利益に対する対応と決断です。

戸籍謄本の発行が受けられないことによって受ける実質的な不利益に対して市は被害者に対して十分なケアができていたでしょうか。


結局すべての手続きは、2ヶ月後の再発行の後行われたわけですが、遅れることで被害者には、金銭的負担、精神的苦痛が生じてしまいました。

その間 市は、法務局の判断待ちなのでお待ちいただきたいとし、困った本人からの幾つかの要望については応じていただけたようですが、本人は、法務省まで出向き事態の善処を直接依頼しております。もっと本人と共に対処を考えて動いて頂きたかったのですが、あらためて考えて当時の対応は十分だったでしょうか。

これらの点について現時点での市民部長の判断をお聞かせいただきたいと思います。

3,事務事業上のミスによる被害者救済について

市としての基本姿勢とガイドラインの確立が急務では

先にも申し上げましたが、このような問題は、有ってはならないことではありますが、人の行うことでありますので、これからも起こってしまうことも考えられます。

そこで、こと今回の件と言うことではなく、もう少し普遍的に場合を想定して、明かな行政上のミスが生じたとき被害市民にどう対処すべきなのか、今回の反省をふまえてガイドラインを作成し、市の基本姿勢を確立していただきたいと思います。

まず、直ちに本人に出向き謝罪し責任の所在を明らかにすること。

第2に、事態の説明と対応の説明を直ちに本人に行うこと。それによる不利益が本人に生じないような努力をする事。例えば対応する職員を派遣するなどし関係機関への説明や依頼を本人の依頼がある場合は直接市側で行うこと。


第3に、被害の状況によっては、直ちに市が弁済すること。今回の様な場合で考えると、一時的な金銭的な負担を市が肩代わりする措置も必要だと考えます。また場合によっては、市が過失責任において金銭的な被害を弁済する必要があると思います。

ここで今後のために考えていただきたいことは、ミスによる被害の最終的な責任は加害者である市が負う用意があると言うことをはっきりさせて対応していただきたいとおもうのです。

そのためにはあらかじめガイドラインを確立し市の姿勢をすべての職員さんが共通認識とすることが必要と考えますが、このことについて、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。