最低制限価格撤廃について 平成12年9月11日

平成12年第3回定例会一般質問

最低制限価格撤廃について


次に企画部長にお尋ねします。狭山市では、行財政改革を目的として、平成11年より入札時の最低制限価格を撤廃いたしましたが、今後の調査と研究のためにいくつかの点について説明を求めます。

一つ目に、過去あった最低制限価格の決定方法はどのような事を根拠に決めていましたか。そして当時最低制限価格を設けていた目的は何でしょうか。

二つ目として、昨年最低制限価格の撤廃を行った直接的理由は何だったのでしょうか、制度としての最低制限価格に何らかの問題がありましたか、また廃止に至る、何らかの直接的な事件はありましたでしょうか。

三つ目として、現在導入されている、低入札価格調査制度の趣旨及びその調査基準は、どのようなものですか。 低入札価格調査を行う目的と、その趣旨に基づいた実施状況はどのような内容でその事をどう評価していますか。

最後に、業者の出血受注の実状については、どのように把握していますか。また出血受注について市としての考え方は、どうでしょうか。


なぜこのような事を、お尋ねしたかと申し上げますと、

行財政改革、経費節減を目的として、あまり出血受注を受け入れる体質が恒常化すると、市内事業所の体力を弱め、特に中小事業所の倒産が多発する事態になるからであります。

一般的状況として、たとえば市内の建設業者は、資金繰りに大変苦しんでおります。

制度融資などによって、金利負担の軽減などの措置を執っていますが、行政の側が、過度に経費節減の論理で買いたたきの様な状態を続けていれば、業者側は借り入れ返済期限を果たすための、あるいは明日の従業員の給料を支払うためだけの出血受注が横行しかねません。

すでに主な倒産理由が、出血受注にあったとされる中堅以上の建設会社の実例も複数生じております。

一方で、企業の論理から言えば、出血受注には他の理由もあります。すなわち排他的な出血受注であり所謂ダンピングであります。

建築業界で言えば、Aランクの企業が、昨年度までにほとんど倒産したしまった狭山市では、今後ゼネコンの出張所が狭山市内に転入し、古くからの中小の事業所に対し排他的なダンピングをする事も考えられます。


現在の景気動向の中で、地方自治体が入札に関して経費節減だけに、関心が行ってしまうとすれば、景気の回復と、健全な地域経済の発展に障害となるばかりか、倒産が多発するという事態は、市内経済を混乱させ、法人市民税収を萎縮させてしまいます。

また制度融資における公費弁済金を膨らませ、結果として財政改革の施策が、さらなる財政改革を必要とする悪循環を生じると考えます。

狭山市の行財政改革、このことは、至上命題でありますし、町田市長は、就任以来不退転の決意で取り組んでこられてきたことは私は、十分承知しているつもりです。しかし我が日本経済と地方の景気はどこかでその動向を反転させ、地域経済の発展とそれに基づく法人市民税の増収の道を歩み始めなくてはなりません。


さて、今月開かれる臨時国会に於いて、斡旋利得罪法が制定されると伝えられています。

地方議員もまた、その対象となる予定ですが、議員による受注の斡旋や、個人的な情報の提供は国法に於いて裁かれることになるわけであります。

私は、政治への信頼を取り戻すためにも大いに喜ばしい事と思います。政治家と地元企業の悪しき慣習があるとすれば、そのような事はいっさい断ち切る必要があります。

しかし私は、やはり地方行政に携わる以上は、地域経済の健全な発展を希望しています。

そのような意味に於いて、入札時の最低制限価格の撤廃の中で、その理念の継承がどのようになされているのか、行財政改革の大義名分が、単なる経費節減であるかのように単純化され、過度の買いたたきが横行しないか重大な関心を持っています。以上の点をふまえて企画総務部長の答弁をお願いします。

以上で私の1回目の質問を終わります。ご静聴ありがとうございた。