河川敷の危険個所について 平成12年6月9日

平成12年第2回定例会一般質問

河川敷の危険個所について


1,埼玉県川越土木事務所への働きかけについて


次に、ただいまは、地方分権一括法に基づいてその総論について申し上げましたが、各論について私が昨今取り組んでいた事柄を引き合わせながらご質問させていただきたいと思います。

我が狭山市は、ご承知の通り2本の河川の流れる地理的な特徴を持っています。

川越土木事務所が、河川管理者である埼玉県の出先機関としてあるわけでありますが、市民生活の健全な日常を維持する上で、支障となるような河川もしくは河川敷の不衛生箇所や、防災上危険な個所の改善については、先に述べたとおり、法定受託事務として埼玉県の管理責任が発生しているわけであります。

これまでの、上下主従の関係のなかからは、狭山市や、周辺住民から改善の指摘が起こっても、川越土木事務所が事務手続き上の問題や予算上の問題で直ちに対応できないこともあるようですが、いかがでしょうか。

私の承知しているかぎり狭山市では関係部長を始め、担当部局の職員の皆さんはとても熱心に県に協議を申し入れ改善を働きかけてくださっているのですが、様々な理由でなかなか先に進まない事も見受けられます。

場合によっては、地方分権一括法に基づき狭山市として協議を申し入れますと、県は誠実に対応する義務があると考えますし。また狭山市の申し入れがすぐには不可能である場合であっても、市長名または議会から文書による回答を求られた場合、文書によって回答する責務を負っていると考えます。

そのような手続きについて、私は主権者である市民の皆さんに、事の次第を正しく説明するためにも県に対しは上下関係をという発想は捨てて必要に応じ考慮しながら、良き協力者としての信頼関係を築いていっていただきたいと考えますが。